続柄とは?読み方・本人との関係・住民票や申請書の正しい書き方を徹底解説【2026年版】
「続柄とは、具体的にどのような関係を指すのか」「本人との続柄には何を書けばよいのか」と迷ったことはありませんか。役所への届出や住民票の取得、履歴書の作成、年末調整など、続柄を記入する場面は意外と多くあります。
続柄は「つづきがら」と読み、本人や世帯主など、基準となる人物から見た家族・親族との関係を表す言葉です。ただし、同じ父親や母親でも、書類によって記入する言葉が変わる場合があります。2026年10月時点の国税庁の申告書や自治体の案内を踏まえ、読み方、続柄一覧、本人・父・母・子・配偶者の記入例から、住民票・履歴書・婚姻届で間違えないための判断方法まで整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 意味と読み方:続柄は「つづきがら」と読み、親子・夫婦・兄弟姉妹などの関係を表す言葉。
- 書き方の基本:「本人との続柄」なら本人を、「世帯主との続柄」なら世帯主を基準に関係を判断する。
- 書類ごとの違い:住民票では世帯主を基準にする一方、税務申告書や婚姻届では欄の目的に応じた記入が必要。
【基本知識】続柄とは?正しい読み方と意味をわかりやすく解説
続柄とは、人と人との親族関係やつながりを示す言葉です。行政手続きや税務書類では、誰を基準にして関係を表すのかが重要になります。
読み方は一般に「つづきがら」です。「ぞくがら」という読み方も広く使われていますが、辞書では「つづきがら」が本来の読み方として掲載されています。公的な書類の記入方法を確認するときは、言葉の意味だけでなく、書類に記載された質問や項目名にも注目しましょう。
たとえば、ある人を基準に考えた場合、父親は「父」、母親は「母」、子どもは「子」、配偶者は「夫」または「妻」と表現できます。本人自身を指す場合には「本人」と記入する書類もあります。
ここで押さえたいのは、続柄が単に「誰と誰が家族なのか」を示す言葉ではないという点です。誰から見た関係なのかによって、正しい記入内容が変わります。
たとえば、夫が世帯主である家庭では、妻から見た夫は「夫」ですが、夫本人の住民票上の続柄は「世帯主」です。妻が世帯主であれば、夫の続柄は「夫」となります。同じ夫婦でも、書類の基準となる人物によって表記が変わるのです。
また、「続柄」と似た言葉に「親等」があります。親等は親族関係の法的な遠近を数えるための概念であり、続柄とは用途が異なります。父母や子は一親等、祖父母や兄弟姉妹は二親等ですが、申請書の続柄欄に「一親等」「二親等」と書くわけではありません。

【記入例】本人・父・母・子・配偶者の続柄一覧と選び方
続柄の書き方で迷ったら、最初に書類の基準となる人物を確認します。そのうえで、実際の関係に対応する言葉を選ぶのが基本です。
代表的な続柄の一覧と、記入時に注意したいポイントをまとめました。
| 関係・場面 | 続柄の記入例 | 判断するときの注意点 |
|---|---|---|
| 自分自身 | 本人 | 本人を基準とする欄や、世帯主との関係を記入する欄など、指定された用途に従う。 |
| 世帯主本人 | 世帯主 | 住民票の続柄では、世帯主本人は原則として「世帯主」と表記する。 |
| 父親・母親 | 父・母 | 誰の父母なのかを確認する。世帯主の配偶者側の親なら「妻の母」などとなる場合がある。 |
| 息子・娘 | 子 | 住民票では、通常「長男」「長女」ではなく「子」と記載する。 |
| 夫・妻 | 夫・妻 | どちらが基準人物なのかを確認する。住民票では世帯主から見た表記となる。 |
| 兄・姉・弟・妹 | 兄・姉・弟・妹 | 一般的な関係を示す表記。公的書類では指定された選択肢や記載要領を優先する。 |
| 祖父母・孫 | 祖父・祖母・孫 | 世帯主との関係を尋ねる欄では、書類の分類方法に従う。 |
| 配偶者の親 | 夫の父・妻の母など | 世帯主との関係を明確にするため、親族関係を具体的に記す場合がある。 |
上記は一般的な表記の例であり、すべての書類に共通する統一的な選択肢ではありません。住民票、税務申告書、勤務先の独自様式では、同じ関係でも求められる記載が異なる場合があります。
特に間違いやすいのが「本人」と「世帯主」の違いです。本人は書類の対象者自身を指す言葉ですが、世帯主は住民票上の世帯を代表する人物を指します。本人が世帯主なら両者は同一人物ですが、本人と世帯主が異なる家庭では区別が必要です。
また、続柄の記入例を調べる際は、「あなたとの続柄」「本人との続柄」「世帯主との続柄」という項目名を見落とさないことが大切です。似た表現でも基準人物が異なれば、記入する言葉も変わります。
【書類別】住民票・履歴書・婚姻届・扶養控除等申告書の正しい書き方
続柄の書き方は、書類の目的によって変わります。ここでは、特に質問の多い4つの場面を取り上げます。
1.住民票の続柄
住民票における続柄は、原則として世帯主から見た関係です。東京都葛飾区やさいたま市などの自治体が公表している案内でも、世帯主を基準にして「世帯主」「妻」「夫」「子」「父」「母」などと記載する方法が説明されています。
たとえば、夫が世帯主で、妻と子どもが同じ世帯にいる場合、夫は「世帯主」、妻は「妻」、子どもは「子」と記載されます。妻が世帯主なら、妻は「世帯主」、夫は「夫」、子どもは「子」です。
住民票では、子どもの出生順に応じて「長男」「次男」「長女」「次女」と書き分けるのが通常の方法ではありません。また、世帯主本人について「本人」と記入するのではなく、「世帯主」とするのが一般的です。
なお、同じ住所に住んでいても、住民票上で別世帯になっていれば、世帯主との続柄の考え方も変わります。住所だけで判断せず、世帯の登録状況を確認してください。
2.履歴書の続柄
履歴書では、すべての様式に共通する続柄欄があるわけではありません。市販の履歴書や企業独自の応募書類によって、家族構成、扶養家族、緊急連絡先などの記入欄が設けられている場合があります。
家族や緊急連絡先について「本人との続柄」と尋ねられた場合は、指定された本人を基準にして記入します。たとえば、連絡先が父親なら「父」、母親なら「母」、配偶者なら「夫」または「妻」、子どもなら「子」が一般的な記入例です。
ただし、本人自身の欄なのか、本人の家族を記入する欄なのかによって判断は変わります。履歴書に続柄欄がない場合、求められていない家族情報を独自に追加する必要はありません。応募先が指定する様式や記入要領に従いましょう。
3.婚姻届の続柄
婚姻届では、「続柄」という言葉が住民票とは異なる意味合いで使われることがあります。父母や養父母に関する欄にある「続き柄」は、記載要領に従って「長男」「二男」「長女」「二女」など、父母との関係における出生順を記入するものです。
この欄は、婚姻相手が自分にとって夫なのか妻なのかを記入する欄とは異なります。住民票の続柄と同じ感覚で「夫」「妻」「子」などと書くと、欄の目的に合わない可能性があります。
法務省は婚姻届の手続きや記載例を案内しており、養子縁組などがある場合には記載方法について市区町村への確認を促しています。実際に提出するときは、使用する婚姻届の様式と自治体の記載要領を確認してください。
4.扶養控除等申告書の続柄
年末調整で使用する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、続柄を記入する欄が複数の目的で設けられています。国税庁が公表している令和8年分の記載例でも、世帯主に関する欄と、扶養親族などの情報を記入する欄が確認できます。
たとえば、世帯主の氏名が自分自身の氏名と同じ場合、国税庁の記載例では「あなたとの続柄」に「本人」と記載しています。一方、扶養親族の情報欄では、本人から見た関係として子どもなら「子」などと記載します。
ここで注意したいのは、続柄が正しくても、それだけで扶養控除の対象になるわけではないという点です。税法上の扶養親族に該当するかどうかは、所得や生計関係、年齢などの要件を別途確認する必要があります。続柄の記入と控除対象の判定は分けて考えましょう。
【迷いやすいケース】本人との続柄・夫婦・親子の記入例を詳しく解説
続柄を選ぶ際には、家族関係そのものよりも、書類が誰を基準にしているかを確認することが重要です。ここでは、間違いやすいケースを具体的に整理します。
ケース1:本人との続柄に「本人」と書くのはどんなとき?
「本人との続柄」という項目は、指定された本人と、記入対象者との関係を尋ねるものです。本人自身について記入する欄であれば「本人」、本人の父親について記入する欄であれば「父」、母親なら「母」と記載するのが一般的です。
ただし、書類によっては本人自身を記入する欄がなく、家族だけを列挙する形式もあります。その場合、本人を「本人」として追加する必要はありません。記入欄の対象者と質問の文言をセットで確認してください。
ケース2:世帯主との続柄に「本人」と書いてもよい?
住民票の続柄欄であれば、世帯主本人は通常「世帯主」と記載します。一方、税務申告書などで「世帯主の氏名」と「あなたとの続柄」を記入する場合、世帯主が申告者自身なら「本人」となることがあります。
つまり、「本人」と「世帯主」のどちらが正しいかは、続柄という言葉だけでは決まりません。住民票上の続柄を尋ねているのか、申告者と世帯主の関係を尋ねているのかを見分ける必要があります。
ケース3:夫婦の続柄は「夫」「妻」「配偶者」のどれ?
「配偶者」は夫または妻に当たる関係をまとめて表す言葉です。一方、「夫」「妻」は、基準人物から見てどちらの立場に当たるかを具体的に示します。
書類の選択肢に「配偶者」とある場合は、その表記を優先します。「夫」「妻」と指定されている場合は、基準人物との関係に応じて選びます。配偶者の有無を尋ねる項目と、配偶者との続柄を記入する項目も別のものです。
また、法律上の婚姻関係にないパートナーについては、通常の「夫」「妻」と同じ扱いになるとは限りません。住民票では自治体の取扱いや必要な手続きによって「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載が認められる場合があります。該当する場合は、居住する自治体に確認してください。
ケース4:父母や子どもは、誰を基準にして書く?
「本人との続柄」で本人の父親を記入するなら「父」、母親なら「母」、子どもなら「子」が基本です。しかし、「世帯主との続柄」で、世帯主の妻の母親を記入する場合は、「妻の母」などと表記することがあります。
同じ人物でも、本人から見れば「母」、世帯主から見れば「妻の母」というように、表記が変わる場合があります。特に、親と子の世帯が同じ住居にある場合や、配偶者の親と同居している場合は、誰を基準にしているのかを意識しましょう。
ケース5:養子や親族以外の同居人はどうする?
養子縁組をしている場合、住民票や戸籍、税務書類などで用いられる表記は、それぞれの制度や欄の目的によって異なります。住民票では子どもを「子」と表記するのが一般的ですが、別の書類では養子縁組に関する情報が関係する場合があります。
また、同じ家に住んでいるという理由だけで、すべての人を「家族」や「親族」として扱えるわけではありません。世帯の登録状況、法律上の関係、書類の対象者を確認し、該当する選択肢がない場合は提出先に問い合わせるのが確実です。
【プロの結論】続柄の選び方で間違えないための3つの判断基準
続柄の記入ミスを防ぐために、覚えておきたい判断基準は3つあります。
第一に、基準となる人物を特定すること。「本人との続柄」「あなたとの続柄」「世帯主との続柄」は、いずれも基準人物を示す重要な手掛かりです。項目名を読まずに「父」「母」「子」などを選ぶと、関係が逆になってしまうことがあります。
第二に、書類の目的に合った表記を選ぶこと。住民票では世帯主を基準にした関係が用いられ、扶養控除等申告書では申告者と世帯主、または申告者と扶養親族などの関係を記入します。婚姻届では、父母との続き柄として出生順を記入する欄もあります。書類をまたいで同じ表記を使い回さないことが大切です。
第三に、選択肢や公式の記載例を優先すること。自分では「長女」と考えていても、住民票の続柄では「子」と記載するのが一般的です。反対に、婚姻届の父母との続き柄では「長女」などの出生順を示す表記が使われます。日常会話で自然な言葉が、そのまま公的書類の正解になるとは限りません。
提出前に迷った場合は、国税庁の申告書記載例、法務省の届書案内、自治体の住民票に関する説明を確認しましょう。書類の様式が独自のものであれば、勤務先や提出先の窓口に問い合わせる方法もあります。
続柄は、単なる家族の呼び名ではなく、行政手続きや税務処理で人間関係を正確に整理するための項目です。意味を理解し、基準人物と書類の目的を確認するだけで、記入時の迷いは大きく減らせます。

【続柄とは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:続柄の正しい読み方は「つづきがら」と「ぞくがら」のどちらですか? A1:「つづきがら」が本来の読み方です。「ぞくがら」も広く使われていますが、公的な書類の記入方法を確認するときは、書類に示された説明を優先してください。
Q2:本人との続柄は、自分自身の場合「本人」と書けばよいですか? A2:本人自身について記入する欄であれば「本人」とする場合があります。ただし、住民票上の続柄で世帯主本人を記入する場合は、通常「世帯主」とします。書類の目的と項目名を確認してください。
Q3:住民票の続柄に「長男」「長女」と書いてもよいですか? A3:一般的な住民票の続柄では、世帯主の子どもは出生順にかかわらず「子」と表記します。「長男」「長女」などを求める別の書類とは区別しましょう。
Q4:扶養控除等申告書で、世帯主が自分の場合の続柄は何ですか? A4:国税庁の令和8年分の記載例では、世帯主が申告者本人と同じ場合、「あなたとの続柄」は「本人」とされています。実際に提出する際は、該当年分の様式と記載例を確認してください。
Q5:履歴書に続柄を書く欄がない場合、家族の関係を記載する必要はありますか? A5:続柄欄が設けられていない履歴書に、独自の判断で家族情報を追加する必要はありません。企業指定の応募書類などで記入を求められた場合に、指定された基準人物から見た関係を記入します。
まとめ:続柄は「誰から見た関係か」を確認すれば迷わない
続柄とは、本人や世帯主などの基準となる人物から見た、親族や家族との関係を表す言葉です。読み方は「つづきがら」が基本で、「本人」「父」「母」「子」「夫」「妻」などの表記が使われます。
ただし、すべての書類で同じ書き方が通用するわけではありません。住民票では世帯主を基準にし、税務申告書では項目ごとに申告者との関係を確認し、婚姻届では出生順を記入する欄かどうかを見極める必要があります。
迷ったときに確認するポイントは、次の3つです。
- 誰を基準にした続柄なのか。
- その書類では、どのような表記が指定されているのか。
- 公式の記載例や提出先の案内と一致しているか。
この3点を確認すれば、「本人」と「世帯主」の違いや、父母・子・配偶者の記入方法を判断しやすくなります。2026年現在も、書類ごとの記載要領を確認することが、続柄を正確に書くための基本です。 (出典: 続柄 と は(Yahoo!ニュース))